「弁護士費用特約」という言葉を聞いたことがあっても、自分の保険に付いているか確認していない方が多いです。実はこの特約を使うかどうかで、受け取れる示談金が大きく変わる可能性があります。
弁護士費用特約とは
自動車保険に付帯できる特約で、交通事故の際に弁護士に依頼する費用(相談料・着手金・報酬等)を保険会社が負担してくれる仕組みです。一般的な上限は300万円で、多くの場合、自己負担ゼロで弁護士に依頼できます。
なぜ使わないと損なのか
弁護士が介入すると、保険会社との交渉で「弁護士基準(裁判基準)」が適用されます。自賠責基準・任意保険基準と比べると、慰謝料が2〜3倍になることも珍しくありません。
弁護士費用特約がなければ弁護士報酬を自己負担する必要がありますが、特約があれば実質ゼロ円で弁護士サービスを受けられます。
どんな場合に特に有効か
- 保険会社との交渉が難航している場合
- 治療費打ち切りを告げられた場合
- 後遺障害認定の申請・異議申立をしたい場合
- 提示された示談金額に納得できない場合
- 接骨院施術費の支払いを拒否された場合
使い方の手順
- 自分の自動車保険証書を確認し、「弁護士費用特約」の有無をチェック
- 付いていれば、自分の保険会社に「弁護士費用特約を使いたい」と連絡する
- 保険会社から弁護士の紹介を受けるか、自分で弁護士を選んで依頼する(選択は自由)
- 弁護士が保険会社との交渉を代行。費用は保険会社に直接請求される
注意点
- 自分が加害者の場合は使えないことが多い
- 家族の保険の特約が使える場合もある(確認を)
- 同乗者も使える場合がある
まとめ
- 弁護士費用特約があれば自己負担ゼロで弁護士に依頼できる
- 弁護士介入で慰謝料が2〜3倍になることも珍しくない
- まず自分の保険証書で特約の有無を確認することから始める
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