むちうち後遺症で最も多く認定される等級が「14級9号」です。認定されるかどうかで、示談金額が数十万〜百万円以上変わることがあります。
後遺障害14級9号とは
「局部に神経症状を残すもの」という等級で、むちうちで首・腰・手足にしびれや痛みが残った場合に該当します。後遺障害等級の中で最も低い等級ですが、認定されるだけで大きな補償が得られます。
後遺障害14級の慰謝料(目安)
- 自賠責基準:75万円
- 弁護士基準(裁判基準):110万円
これに加え、逸失利益(後遺症による将来の収入損失)も請求できます。
14級認定のための条件
- 事故後早期から継続して通院している(6ヶ月以上が目安)
- 整形外科での症状記録が充実している
- MRI等で異常所見があれば有利(なくても認定されることがある)
- 主治医が後遺症の存在を認めている
- 神経学的検査で異常所見がある
申請方法:被害者請求 vs 事前認定
事前認定(保険会社経由)
相手方保険会社が申請手続きをしてくれる方法。手間がかからないが、保険会社側に有利な資料だけが提出されるリスクがある。
被害者請求(直接申請)
被害者が自ら自賠責保険会社に申請する方法。必要な資料をすべて自分で揃えられるため、認定に有利な資料を漏れなく提出できる。弁護士と連携すれば更に効果的。
まとめ
- 後遺障害14級9号はむちうち後遺症で最も多い等級。認定で最大110万円+逸失利益
- 6ヶ月以上の継続通院と充実した整形外科記録が認定の鍵
- 申請は自分でできる「被害者請求」が資料選択の自由度が高くおすすめ
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