「そろそろ症状固定にしましょう」と保険会社から言われたことはありますか?この言葉に即応することは、被害者にとって大きなリスクになりえます。
「症状固定」とは何か
症状固定とは「これ以上治療を続けても症状の改善が期待できない状態」を指す医学的・法律的な概念です。症状固定後の治療費は原則として相手方に請求できなくなります。
最重要ポイント:症状固定の判断ができるのは医師だけです。保険会社には判断する権限がありません。
保険会社が「症状固定」を急ぐ理由
保険会社にとって、早期に症状固定させることは「治療費・慰謝料の支払いを早期に終わらせる」という経済的メリットがあります。そのため、症状がまだ残っている段階でも「症状固定」を促してくることがあります。
むちうちの症状固定の目安
むちうちの症状固定には、一般的に以下の目安があります。
- 6ヶ月:後遺障害認定申請の実務的な最低ライン
- 1年:重症の場合に症状固定とされることが多い
ただし、これはあくまで目安であり、症状の状態によって異なります。主治医と相談して決めるべきものです。
保険会社から打ち切りを言われたときの対応
- 「主治医と相談します」と答え、即答しない
- 整形外科主治医に「まだ症状があること・治療継続の必要性」を確認する
- 医師が「継続必要」なら、その判断書・記録をもとに保険会社に交渉する
- 対応が難しければ弁護士に相談する
まとめ
- 症状固定の判断は医師だけができる。保険会社の「固定しましょう」は法的に無効
- むちうちの症状固定の実務的目安は6ヶ月〜1年
- 打ち切り提案には即答せず、必ず主治医に相談してから判断する
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