むちうちの後遺症が残った場合、後遺障害認定を申請することで追加の補償が受けられます。この申請において、接骨院の施術記録が重要な補足証拠として機能します。
後遺障害認定の仕組み
後遺障害認定は、損害保険料率算出機構(損調機構)が行います。申請には医師が作成した後遺障害診断書が必須で、そこに記載された症状・検査所見をもとに等級が判断されます。
なぜ接骨院の記録が重要なのか
理由①:治療継続の実績を示せる
「〇ヶ月間、これだけの頻度で施術を受け続けた」という事実は、症状が継続していた客観的な証拠になります。医療記録が整形外科だけの場合より、接骨院の記録も揃っていたほうが証拠の厚みが増します。
理由②:症状の変化・推移が記録されている
毎回の施術ごとに「どこが・どのくらい痛い」が記録されていれば、症状の慢性化・残存を立証する補足資料として使えます。
理由③:後遺障害申請後の異議申立に役立つ
一度非該当や低い等級になった場合に異議申立をする際、接骨院の詳細な施術記録が追加証拠として有効に機能します。
後遺障害認定を見据えた通院の注意点
- 整形外科への定期通院を維持する:後遺障害診断書は医師のみ作成可能
- 接骨院で症状を毎回詳しく伝え記録に残してもらう
- 症状固定の判断は医師に任せる(保険会社の打ち切り提案に即応しない)
- 事故から6ヶ月以上通院する(後遺障害認定の実務的な目安)
まとめ
- 後遺障害認定の主役は整形外科だが、接骨院の記録は強力な補足証拠になる
- 毎回の施術での詳細な症状記録が異議申立の武器になる
- 症状固定・通院終了の判断は必ず医師と相談して決める
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ムチウチ labo.(あがほ鍼灸整骨院)
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