自賠責保険と任意保険の違い|被害者が知っておくべき基礎知識

交通事故の保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。この違いを知っているかどうかで、被害者としての対応が大きく変わります。

自賠責保険とは

すべての自動車・バイクに加入が義務付けられている強制保険です。被害者救済を目的としており、人身事故の損害(治療費・慰謝料等)を最低限補償します。

  • 傷害の限度額:120万円
  • 後遺障害の限度額:75万〜4,000万円(等級により異なる)
  • 死亡:3,000万円

任意保険とは

加入が任意の保険で、自賠責保険を超える損害を補償します。多くの場合、自賠責保険の上乗せとして機能します。

  • 自賠責保険の限度額を超えた損害をカバー
  • 物損(車の修理費等)も補償
  • 加入していない加害者との事故では補償を受けにくくなる

被害者として覚えておくべきポイント

一括払いの仕組み

相手方に任意保険がある場合、任意保険会社が自賠責保険分も含めて一括で支払う「一括払い」が一般的です。被害者は一箇所に請求するだけで済みます。

被害者請求という権利

相手方が無保険または保険会社が対応を拒否した場合、被害者が直接自賠責保険会社に請求できる「被害者請求」という権利があります。

弁護士費用特約

自分の任意保険に「弁護士費用特約」があれば、自己負担ゼロで弁護士に依頼できます。まず自分の保険証書を確認しましょう。

まとめ

  • 自賠責保険は強制加入・人身事故限定・上限120万円(傷害)
  • 任意保険は自賠責の上乗せで物損もカバー
  • 自分の保険の弁護士費用特約を確認するだけで、弁護士費用が無料になる可能性がある

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