「接骨院に通いたいけど、費用は保険で出るの?」交通事故後にこの疑問を持つ方はとても多いです。結論から言えば、条件を満たせば接骨院の施術費は相手方の自賠責保険(または任意保険)から支払われます。
自賠責保険と接骨院費用の関係
自賠責保険の支払基準では、柔道整復師・鍼灸師・あんまマッサージ指圧師による施術費は「必要かつ妥当な実費」として認められています。接骨院での施術はこれに該当するため、原則として請求できます。
「一括対応」とは何か
実務上よく使われるのが「一括対応」という仕組みです。これは相手方の任意保険会社が、自賠責保険の立替も含めて治療費を一括で支払う対応です。
- 患者の窓口負担がゼロになる
- 保険会社が直接医療機関・接骨院に費用を支払う
- 法的義務ではなく、保険会社のサービス
重要:一括対応は事前に保険会社に連絡・確認が必要です。黙って通い始めると後から支払いを拒否されるリスクがあります。
接骨院施術費が認められるための条件
裁判所が接骨院施術費を損害として認めるかどうかは、以下の5要件で判断されます。
- 施術の必要性
- 施術の有効性(症状改善の記録がある)
- 施術内容の合理性(受傷部位と一致)
- 施術期間の相当性
- 施術費の相当性(社会的水準と比較して妥当)
一括対応を受けるための手順
- 整形外科を受診し診断書を取得する
- 整形外科医師に接骨院通院の希望を伝えカルテに記載してもらう
- 相手方保険会社に「〇〇接骨院に通院します」と連絡する
- 保険会社から一括対応の確認を取る
- 接骨院通院開始
まとめ
- 接骨院施術費は条件を満たせば自賠責保険・任意保険から支払われる
- 一括対応を使えば窓口負担ゼロで通院できる
- 一括対応には保険会社への事前連絡が必須
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ムチウチ labo.(あがほ鍼灸整骨院)
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