後遺障害診断書を接骨院では書けない理由と正しい取得手順

「ずっと接骨院に通っていたから、接骨院で後遺障害診断書を書いてもらえる?」残念ながら、これはできません。この事実を知らずに接骨院だけに通い続けた方が、後遺障害申請で困るケースが多くあります。

接骨院では後遺障害診断書を書けない理由

後遺障害診断書は「医師」のみが作成できる書類です。接骨院の柔道整復師・鍼灸師は「医師」ではないため、法律上この書類を作成する権限がありません。

これは能力の問題ではなく、日本の医療制度上の区分の問題です。

後遺障害診断書を取得するための正しい手順

STEP 1:整形外科での定期通院を継続する

後遺障害診断書を書いてもらうためには、整形外科への定期通院が必須です。数ヶ月ぶりに突然「診断書を書いてください」と来院しても、断られることがほとんどです。最低でも月1〜2回の通院継続が必要です。

STEP 2:症状固定の時期を医師と相談する

症状が残っていると感じたら、主治医に「まだしびれや痛みが残っています」と積極的に伝えましょう。医師が「これ以上改善が見込めない」と判断した時点が症状固定です。

STEP 3:後遺障害診断書の作成を依頼する

症状固定後、「後遺障害診断書を作成していただけますか?」と主治医に依頼します。書類の費用は最終的に相手方に請求できます。

STEP 4:接骨院の施術記録を補足資料として活用する

後遺障害診断書だけでなく、接骨院での詳細な施術記録も補足資料として申請に添付できます。これにより認定の可能性が高まります。

まとめ

  • 後遺障害診断書は医師のみ作成可能。接骨院では書けない
  • 診断書取得のために整形外科への定期通院(月1〜2回以上)が必須
  • 接骨院の施術記録は後遺障害申請の補足資料として有効活用できる

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