交通事故後に「整形外科は待ち時間が長いから、近所の接骨院だけでいいや」と思っていませんか?この選択が、後遺障害認定や治療費請求の場面で深刻な問題を引き起こす可能性があります。
リスク①:後遺障害診断書が書いてもらえない
交通事故による後遺症(しびれ・痛みが残る等)に対して後遺障害認定を受けるには、医師が作成した後遺障害診断書が必須です。
接骨院の柔道整復師はこの書類を作成する権限がありません。整形外科に通院していない場合、いざ「後遺症が残った」となっても診断書を書いてもらえる医師がいない状態になってしまいます。
リスク②:神経学的所見・画像記録が残らない
後遺障害の認定には、MRI・レントゲン等の画像所見や、医師による神経学的検査結果が重要な根拠になります。接骨院だけに通っていると、こうした医学的記録が一切残りません。
後遺障害認定の申請時に「画像上の所見なし・神経学的検査記録なし」となると、認定が著しく困難になります。
リスク③:施術費自体が認められない可能性がある
実際の裁判例を見ると、接骨院だけに通院していた患者の施術費が否認されたケースがあります。
大阪地裁堺支部 平成29年2月13日判決では、整形外科には3日しか通わず接骨院で115日通院した患者の施術費が全額否認されています。理由の一つとして「整形外科への通院を指示されていたにもかかわらず、接骨院だけに通った」点が挙げられています。
整形外科への通院はどのくらい必要か
接骨院との並行通院において、整形外科への通院頻度の目安は次のとおりです。
- 最低ライン:月1〜2回
- 推奨:週1〜隔週(症状の経過記録・医師との関係維持のため)
- 定期通院がないと後遺障害診断書の作成を断られるリスクがある
まとめ
- 接骨院だけの通院では後遺障害診断書が作成できず、認定申請ができない
- 画像・神経学的所見がないと後遺障害認定が極めて困難になる
- 整形外科と接骨院の両方に継続通院することが自分を守る最善策
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ムチウチ labo.(あがほ鍼灸整骨院)
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