「整形外科にも接骨院にも両方通うのは大変では?」と思う方もいますが、実は並行通院こそが治療効果・法的保護・慰謝料の最大化につながる最善策です。その5つの理由を解説します。
理由①:治療の「得意分野」が違う
整形外科は診断・薬・画像検査が得意。接骨院は手技療法・電気治療・リハビリが得意。両者の強みを組み合わせることで、より早い回復が期待できます。
理由②:後遺障害認定に必要な記録が揃う
後遺障害認定には医師作成の診断書と画像所見が必須です。整形外科で定期的に診てもらうことで、症状の推移が医療記録として残ります。接骨院の施術記録はその補足証拠として機能します。
理由③:接骨院施術費が認められやすくなる
裁判例によると、整形外科との並行通院がある場合に接骨院施術費が認められやすい傾向があります。特に「整形外科でリハビリが受けられず、接骨院が代替機能を果たした」という構図が認定されると、施術費全額が認容されることもあります(神戸地裁 平成18年12月22日:施術費163万円全額認容)。
理由④:整形外科通院の減少が「改善の証拠」になる
症状が改善するにつれ整形外科通院が減り、接骨院でのリハビリ中心になっていく流れは、「接骨院施術が効いた証拠」として裁判で評価されることがあります(頸椎捻挫・両膝捻挫ケースで施術費全額認容の裁判例あり)。
理由⑤:保険会社との交渉で有利になる
整形外科の定期受診記録+接骨院の詳細な施術記録の両方があることで、「症状が継続していた事実」を客観的に証明できます。これは示談交渉・弁護士交渉において非常に強力な根拠になります。
並行通院のコツ
- 整形外科:最低月1〜2回は継続する(経過観察・記録のため)
- 接骨院:症状が強い時期は週2〜3回、改善してきたら自然に頻度を落とす
- どちらの通院も保険会社に事前連絡しておく
まとめ
- 並行通院は治療効果・法的記録・慰謝料の3つを同時に最大化できる
- 接骨院施術費の認容判例の多くで「整形外科との並行通院」が認定の根拠になっている
- 整形外科は月1〜2回以上継続することが最低ライン
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